【相談事例】
相続人が多く、相続手続きや名義変更が複雑で手がつけられない

不動産を相続した際、名義を書き換える「相続登記」がなされないまま放置されているケースは、全国で膨大な数にのぼります。これには、相続人様が直面する「感情と手続きの板挟み」という高いハードルがあります。

  • 「戸籍集め」の膨大な労力

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を揃えるのは、慣れない方には非常に困難です。転籍が多い場合、全国の役所へ郵送請求を繰り返すだけで数ヶ月を要することもあります。

  • 相続人の分散と疎遠

時間が経てば経つほど、相続人の数は増えていきます(数次相続)。一度も会ったことがない親戚や、連絡先も知らない従兄弟が相続人になることもあり、話し合いの場を持つこと自体が不可能に感じられてしまいます。

  • 費用の捻出と分担の不透明感

「登記費用は誰が払うのか」「売れるか分からない家のために、今お金をかけるべきか」という迷いが、決断を遅らせる要因となります。

しかし、2024年4月から相続登記の義務化が開始され、放置することのデメリットは以前とは比較にならないほど大きくなっています。


「名義が親のままでも住めるし、困らない」という考えは、実は非常に危険です。放置は、将来の選択肢を奪うことと同義です。

  • 不動産が「売れない・貸せない・壊せない」

名義が故人のままでは、不動産を売却することも、リフォームローンの担保にすることも、老朽化した建物を解体することもできません。全ての出口が塞がれた状態になります。

  • 相続人の「ネズミ算式」な増加

名義変更をしない間に、当初の相続人が亡くなると、その子供(孫世代)が相続権を引き継ぎます。面識のない人が増えるほど、遺産分割協議書への署名捺印をもらうハードルは絶望的に高くなります。

  • 過料(罰金)の対象になる(義務化の影響)

新法により、相続を知った日から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。もはや「放置」は法的なリスクを負う行為となりました。

  • 認知症による「手続きの完全凍結」

相続人の一人が認知症などで判断能力を失うと、遺産分割協議ができなくなります。その場合、成年後見人の選任が必要になり、多額の費用と数ヶ月の時間がかかります。


手続きが複雑であればあるほど、不動産売却のプロと法務のプロを連携させ、「一気に片付ける」のが正解です。

  • 「遺産分割協議」と「売却」の同時進行

「名義を変えてから不動産屋に行く」のではなく、まず私たちが間に入り、売却価格を査定。その上で、売却代金を相続人でどう分けるか(換価分割)を合意する方が、話し合いがスムーズに進みます。

  • 専門家による戸籍収集の代行

提携する司法書士が、職権で全ての戸籍を収集します。お客様が役所を回る必要はなく、不備のない正確な家系図を作成し、誰が権利者かを明確にします。

  • 共有状態の解消(買取相談)

相続人が複数いて意見がまとまらない場合、自分の持分だけを買い取ってもらいたい、あるいは特定の相続人から買い取りたい、といったデリケートな相談にも対応します。


  • ご相談のきっかけ

A様は、10年以上前に亡くなったお父様の名義のままの実家についてご相談に来られました。いざ売却しようとしたところ、お父様の兄弟(叔父・叔母)も既に他界しており、会ったこともない従兄弟たち15名が相続人であることが判明しました。

  • 直面した問題

A様個人で手紙を送っても返信がなく、手続きは完全にストップ。「もうこのまま、自分たちの代ではどうしようもない」と諦めかけておられました。

  • 当社の解決策

当社提携の司法書士が全相続人を特定し、当社が「不動産を売却して、経費を除いた額を法定相続分で分配する」という具体的な提案書を作成。公平な第三者である専門家が介在することで、疎遠だった相続人全員から同意を得ることができました。

  • 結果

無事に名義変更が完了し、物件も早期に売却。A様は「一生の重荷が取れた」と安堵され、他の相続人の方々からも「思わぬ現金が入って助かった」と感謝される結果となりました。


私たちは、複雑な権利関係を「ほどく」ことからお手伝いします。

  • 司法書士・税理士とのワンストップ連携

書類作成のプロと、販売のプロがチームを組みます。お客様は、あちこちの事務所を回る必要はありません。

  • 「換価分割」のコーディネート

不動産を現金化して分ける方法であれば、相続人同士の不公平感がなくなります。そのための査定、売却、分配案の作成をサポートします。

  • 登記費用の「売却代金後払い」調整

名義変更にかかる実費や報酬を、売却後の手取り金から清算できるよう調整が可能です(※条件あり)。事前にお金を用意するのが難しい場合もご相談ください。

  • 所在不明・連絡拒否への対応アドバイス

連絡がつかない相続人がいる場合でも、法的にどのような手続き(不在者財産管理人の選任など)が必要か、専門家と共に最善策を提示します。


戸籍がどこにあるか分からないのですが、大丈夫ですか?

はい、全く問題ありません。最後のご住所や本籍地から、司法書士が遡って全てお調べします。

相続人の一人が「売りたくない」と言っている場合はどうすればいいですか?

無理に話を進めるのではなく、まずは「維持し続けた場合の将来のリスク」を専門家の立場から中立にご説明します。感情的な対立を避け、納得感のある解決策を一緒に探します。

20年、30年前の古い相続でも対応してもらえますか?

もちろんです。年数が経つほど難易度は上がりますが、放置し続けても状況が良くなることはありません。今、このタイミングで整理することをお勧めします。

A様と同じお悩みをお持ちの方へ

「誰に相談していいか分からない」複雑な手続きこそ、私たちの出番です。権利関係を整理することは、あなただけでなく、次世代の子供たちを守ることにも繋がります。まずは現在の状況を、ありのままにお聞かせください。

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