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相続を意識した時に、思い浮かびやすいものの1つとして遺言書作成が挙げられます。「自分の財産を誰に、どれだけ引き継ぐか」をあらかじめ決めておくことは、残された家族の負担を減らし、争いを未然に防ぐための最も有効な手段です。
しかし、いざ準備を始めようとすると、「費用はどれくらいかかるのか?」「自分で書くのと、公証役場で作るのでは何が違うのか?」といった疑問が湧いてくるものです。
本記事では、遺言書作成にかかる費用の相場、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット、そして専門家に依頼した場合の報酬目安まで、相続のプロが徹底的に解説します。
目次
遺言書には大きく分けて2つの種類がある
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。どちらを選ぶかによって、作成にかかる費用も、その後の法的効力の安定性も大きく変わります。
自筆証書遺言とは?
その名の通り、遺言者が自筆で内容を書き、署名・捺印する形式です。
- 特徴: 費用をかけず、自分一人でいつでも作成できる。誰にも内容を知られずに秘密を保つことが可能。
- リスク: 形式に不備があると無効になる恐れがある。

【自筆証書遺言】作成費用の相場と内訳
自筆証書遺言は、極端に言えば「紙とペンと印鑑」さえあれば0円で作ることも可能です。しかし、近年導入された「保管制度」を利用する場合は若干の費用が発生します。

基本的な費用
- 用紙・筆記用具代: 数十円〜数百円
- 封筒・印鑑代: 実費
「遺言書保管制度」を利用する場合
2020年から始まったこの制度を利用すると、法務局が遺言書を預かってくれます。これにより、紛失や隠匿のリスクを回避できます。
- 保管申請手数料: 3,900円(1件につき)
- 変更・閲覧など: 内容の閲覧には別途数百円程度の手数料がかかります。
ポイント
自筆証書遺言は安価ですが、内容が法的に正しいかを誰もチェックしてくれない点が最大の懸念点です。不動産などの複雑な資産がある場合は、後述する専門家への相談を強く推奨します。
【公正証書遺言】作成費用の相場と内訳
公正証書遺言を作成する場合、国が定めた「公証人手数料」が発生します。これは、遺言に記載する「財産の価額」に応じて変動します。
公証人手数料の目安
財産を受け取る人(受遺者)ごとに、以下の手数料が合算されます。
| 目的の価額(財産の額) | 手数料の額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超 〜 200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超 〜 500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超 〜 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超 〜 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超 〜 5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超 〜 1億円以下 | 43,000円 |
※1億円を超える場合は、金額に応じて細かく加算されます。
加算されるその他の費用
- 遺言加算: 財産の総額が1億円に満たない場合、一律で11,000円が加算されます。
- 証人の日当: 証人2名を自分で用意できない場合、公証役場に紹介してもらうと、1人あたり10,000円〜15,000円程度の手数料がかかります。
- 出張費: 体調が悪く、自宅や病院に公証人を呼ぶ場合は、上記の手数料が1.5倍になり、別途日当や交通費が発生します。

専門家(司法書士・行政書士・弁護士)に依頼する費用
遺言書の内容を確実にし、相続トラブルを回避するためには、作成を専門家にサポートしてもらうのが一般的です。専門家への報酬は、公証役場に支払う実費とは別に発生します。

専門家ごとの費用相場
- 行政書士: 7万円 〜 15万円
- 司法書士: 10万円 〜 20万円
- 弁護士: 20万円 〜 50万円以上(紛争性がある場合など)
専門家に費用を払うべき?
「高い」と感じるかもしれませんが、専門家に依頼することには以下のメリットがあります。
- 戸籍謄本等の収集代行: 相続人の確定に必要な書類集めを丸投げできる。
- 遺言内容のアドバイス: 「遺留分(最低限もらえる権利)」を考慮した、争いにならない文案を作成してくれる。
- 不動産の名義変更を見越した設計: 将来の登記手続きをスムーズにするための文言を盛り込める。
相続不動産がある場合に注意すべきポイント
相続財産に「不動産」が含まれる場合は、現金のみの相続よりも慎重な設計が必要です。
不動産鑑定や評価額の算出
不動産の価値は、固定資産税評価額や路線価によって異なります。遺言書に記載する際は、これらの評価を正確に行わないと、遺産分割のバランスが崩れ、後に親族間でトラブルになるケースが多いです。
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実行する人(名義変更手続きなどを行う人)です。不動産の名義変更には複雑な手続きが伴うため、遺言書の中で「司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておく」ことが、スムーズな相続の鍵となります。

まとめ:結局、どちらがおすすめ?
費用だけで比較すると自筆証書遺言が圧倒的に安いですが、「安心を遺す」という意味では公正証書遺言がおすすめです。

自筆証書遺言が向いている人
- とにかく安く済ませたい。
- 財産がシンプル(現金のみなど)で、相続人間で揉める可能性が極めて低い。
公正証書遺言が向いている人
- 不動産を所有している。
- 将来、家族が手続きで苦労しないようにしたい。
- 自分の死後、遺言書の無効を主張されるリスクをゼロにしたい。
遺言書作成は「一度作っておしまい」ではなく、人生のステージに合わせて見直すものです。まずは一度、専門家に現在の資産状況を伝え、概算の見積もりを取ることから始めてみてはいかがでしょうか。
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